2008-11-27 第170回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
また、御指摘のとおり、公営住宅法上の同居親族要件につきましては、同居親族要件があるわけでございますが、現行制度の下においても過疎地域等においては若年層の単身入居が可能でありますし、公営住宅の管理に著しい支障のない範囲内で国土交通大臣の承認を得て、若年単身者等のために公営住宅を目的外使用することも可能となっております。
また、御指摘のとおり、公営住宅法上の同居親族要件につきましては、同居親族要件があるわけでございますが、現行制度の下においても過疎地域等においては若年層の単身入居が可能でありますし、公営住宅の管理に著しい支障のない範囲内で国土交通大臣の承認を得て、若年単身者等のために公営住宅を目的外使用することも可能となっております。
○和泉政府参考人 公的な賃貸住宅制度としましては公営住宅制度がございますが、委員御案内のとおり、単身入居は基本的にはできない、本当に困られて生活保護になった場合については単身であっても入れる、こういう制度がございます。
最後になりますが、公営住宅法における精神障害者の単身入居を認めないという欠格条項の即時廃止、精神病棟のケアホームへのくら替え禁止、グループホーム施策の充実と住宅施策の充実を強く国に求めるものです。安定して住める家なくして安定して豊かな地域生活など存在しません。私たちのことを私たち抜きには決めないでください。
さらに、申し上げますと、国土交通省におきまして家賃債務保証制度を持っておりまして、高齢者に加えて障害者を対象とするための改正を行いまして、また公営住宅に係る入居資格要件を緩和して精神障害者、知的障害者の単身入居を認めることを予定しておると、これは国土交通省でやろうとしているというふうに聞いております。
特に、今度、公営住宅で知的障害者、精神障害者の単身入居を認めてもらうということになっていますが、これも、今度の自立支援法案で市町村が二十四時間サポート事業をやるということが前提になっております。いろいろな角度で各省とは協議しながら進めてきたつもりでございます。
また、現在、単身入居を認めているのは身体障害者の重度、中度障害者と五十歳以上の人となっておりますが、この単身入居基準を緩和し、知的障害者、また精神障害者についても受け入れるべきではないか。知的、精神障害者は全国に約二百五十万いると言われております。
また、続いて御指摘の、知的障害者及び精神障害者については、これまで単身入居を認めてこなかったところでございますが、今後、厚生労働省と連携を図りながら、地域の居住支援サービスの充実など、地域福祉における支援体制の枠組みづくりとあわせまして、単身入居を認めるよう前向きに検討を進めてまいりたい、こう考えております。よろしくお願いします。
公営住宅法は昭和二十六年に制定されて今日まで五十四年の歴史を数えたわけですが、戦後の復興期、それから高度成長、そして安定成長、バブル、バブルの崩壊、低成長、こういう時代を経て、昭和五十五年の改正では高齢者あるいは身体障害者、生活保護被保護者等の単身入居が可能になった。
公営住宅に対しての知的障害者の方の単身入居、この点も長らく要請を受けてきたところであります。身体の方は入れるけれども知的の方はなかなか入れない、こういったことについても、公営住宅、公的な役割を果たす住宅であればこそ対応すべきである、こういう考え方であります。この点についてのお考えをお聞きしたい。 そしてまた、もう一点は、グループホームの活用であります。
今後、これらの施策の一層の推進を図るとともに、現在、単身入居を認めていない知的障害者と精神障害者について、厚生労働省と連携を図りながら、地域の居住支援サービスの充実など、地域福祉における支援体制の枠組みづくりとあわせまして、単身入居を認めるよう、前向きに検討を進めてまいりたいと考えております。
このため、ホームレス法の施行を受けまして、公営住宅につきましては、地域の住宅の事情ですとかストックの状況、こういったものを踏まえながら、公営住宅の事業主体でございます地方公共団体におきまして単身入居あるいは優先入居といった制度の活用を配慮してほしいということを昨年の九月に各公共団体にお願いをしてあります。
それから、公営住宅においてもまだ知的障害者、精神障害者においては単身入居を認められておりませんので、こういう面でも住宅も確保できないというふうな問題。また、飛行機の搭乗なんかも精神障害者の方はお断りしますということをいまだに航空会社が言ったりして、非常に偏見を受けているわけですね。
そうした中でも、単身入居制度、これにつきましては、特に居住の安定に配慮する必要がある者を対象としているものであります。 精神障害者あるいは知的障害者につきましても住宅困窮度の観点からは単身入居の対象とすることも考えられますが、一方、このような方々が地域において安心して、なおかつ自立した生活を営むことも重要であると、こう考えております。
事実、そういうふうに誤解している事業主体も多かったわけですが、昨今のいろいろな会議で周知徹底を図っておりまして、大分少なくなってきた、つまり本当に重度の障害者の方でも単身入居の要件はちゃんと満たせるということが徹底してきたと、こういうふうに思っているわけです。
ところが、公営住宅法では、政令で重度障害者の単身入居を排除しています。なぜ、重度障害があるというだけで一律に単身者用の公営住宅から排除してしまうのか。その点について御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(那珂正君) 公営住宅法及び同施行令によりますと、身体障害者の方のうち障害の程度が最重度である一級から中程度である四級までの者が公営住宅への単身入居が可能な者として優遇されております。 したがって、公営住宅法ではそういう方々、いわゆる重度の障害者の方々を単身入居として入居できるように取り扱っているところでございます。
そういうこの六条の規定に基づいて、具体的には、例えば賃貸借契約を結ぶ当事者としての責任能力がおありになるかどうかとか、あるいは単身で生活できるかというような判断が非常に難しい、実際問題非常に難しいというところ、現在のところ制度的にあるいは実態的にその知的障害者の方の単身入居は、おっしゃるとおり認められていません。
高齢者ですとか身体障害者等々については単身入居も可能としているわけでございますが、ただ単身入居の例外として、常時介護を要する方については多少の制約がある、これが制度でございます。
したがって、単身入居が可能になるように、それから所得制限についてはできるだけ地方の実情に合うように改正していただきたい、そういうふうにしていただきたいと。こういうのが私どもに対する要望なんです。 これは三三%までは入れるという時代の話なんですよ。
それから、入居に当たりましてもお年寄りの方をなるべく優先的に入居するようにしたいということで、六十歳以上のお年寄り、女性の場合は五十歳以上でございますけれども、単身入居ができる、公営住宅は通常は世帯持ちを前提にいたしておりますが、単身入居ができるというふうにいたしております。 平成六年度予算におきましても、福祉型借上公共賃貸住宅等々高齢者仕様の住宅の供給に努めてまいりたいと考えております。
このほか、昨年御審議いただきまして成立させていただきました特定優良賃貸住宅の中でも、公共団体が建設していただくものにつきましては、公営住宅は単身入居できないんですけれども、この特優賃の公共団体版につきましては単身入居を認めようと。
公営住宅においても、そうした人々への対応は少しずつ改善されつつありますが、重度障害者の単身入居や重度の難病の方の入居に当たっては多くの制約があり、排除されているのが現実であります。アメリカではこうした住宅に見る差別を禁止する法律が既に施行されています。法制化だけで解決するとは思いませんが、日本でもこうした積極的対応が必要と考えます。建設大臣のお考えをお聞かせください。
また、重度の身体障害者の方も、専門の方に自活できると認めていただければ単身入居できるようにしているところでございます。大体、障害者とそれから高齢者の特定目的公営住宅は、ただいまそれぞれ一万六千ないし一万七千戸ぐらいに上っているところであります。
今回の雲仙災害におきましても、それらの方につきましては公営住宅への単身入居を認めているということはもちろんでございます。 それから、一方、公営住宅への入居資格のない単身者の方につきましては、地域特別賃貸住宅というのを供給いたしまして入居させる予定でございますということで長崎県からは聞いておるところでございます。
さらに、単身入居につきまして、通常の公営住宅は単身の方はお入りになれないわけでございますけれども、六十歳以上の男性、五十歳以上の女性で単身の方々は昭和五十五年度から公営住宅にお入りになれるようにしてあるわけでございます。同様の措置が公団住宅もございまして、倍率優遇とここに書いてございますけれども、昭和五十六年度からこれも十倍の倍率で高齢者の方はお入りになれる。